成年後見制度– GUARDIANSHIP –

 知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、 自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な 方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。 成年後見制度には、大きくけると、法定後見制度任意後見制度の2つの制度があります。

法定後見制度とは

 法定後見制度とは、成年後見制度の一つで、成年人が自己の生活に関する重要な決定を下すことができなくなった場合、裁判所が後見人を選定して、被後見人の財産管理や生活支援を行う制度のことです。

 

 後見人は家庭裁判所への申立てによって選ばれ、本人の代わりに財産や権利を保護する役目を担います。なお、後見開始等の審判を申し立てた人において特定の人が成年後見人等に選ばれることを希望していた場合であっても、家庭裁判所が希望どおりの人を成年後見人等に選任するとは限りません。希望に沿わない人が成年後見人等に選任された場合であっても、そのことを理由に後見開始等の審判に対して不服申立てをすることはできません

 

 裁判所から選任されて後見人となった人には、法的な効力が生じる契約などの行為(法律行為)における代理権や取消権が与えられます。代理権とは被後見人の法律行為を代わりに行う権利で、取消権は被後見人の法律行為を取り消す権利です。しかし、被後見人が行った日用品の購入をはじめとする日常生活に関わる行為に関しては、権限の対象から外れます。

 法定後見は、裁判所が選定した後見人が、被後見人に対して責任を持って支援を行うことになるため、被後見人の保護について高い水準が求められます。ただし、被後見人にとっては、自己の意思に基づいた支援を受けることができない場合に、法定後見が行われることで、生活や財産に関する問題に対処できる制度として重要な役割を果たしています。

法定後見にかかる費用

法定後見にかかる費用は、以下のようになります。

  1. 登記費用
    法定後見制度を利用する場合、被後見人の住所地の家庭裁判所に後見申立書を提出する必要があります。この際には、登記費用がかかります。登記費用は、地域によって異なるため、詳細については各地方裁判所に問い合わせる必要があります。

  2. 後見人報酬
    法定後見において、後見人に報酬が支払われることがあります。後見人報酬は、後見人が被後見人の財産管理や生活支援を行うことによって得られる報酬であり、法定後見の場合は、被後見人の財産から支払われます。後見人報酬の額は、被後見人の財産額によって異なりますが月2万~6万円程度です。

  3. その他の費用
    後見人が被後見人の財産管理や生活支援を行う場合、そのための費用がかかることがあります。例えば、被後見人の生活費用や医療費用、介護費用などが含まれます。これらの費用は、被後見人の財産から支払われます。

 法定後見にかかる費用は、被後見人の財産から支払われます。ただし、後見人が財産を不当に搾取した場合などには、後見人による責任追及が可能です。また、後見人が報酬を請求する場合には、被後見人やその家族が報酬の妥当性を審査することができます。

法定後見の問題点

  1. 被後見人の意思を反映しない可能性がある
    法定後見制度では、裁判所が後見人を選定するため、被後見人の意思を反映するよりも、家族や親族などの関係を優先することがあるため、被後見人の本来の意志が反映されない可能性があります。

  2. 権限の制限がある
    法定後見制度では、後見人には被後見人の財産管理や生活支援などの権限が与えられますが、その権限には制限があり、後見人が自己の意思で決定することができないことがあります。そのため、被後見人が本来望んでいる生活や医療などの支援を受けることができないことがあるという問題があります。

  3. 手続きが煩雑でコストがかかる
    法定後見制度では、裁判所が選定するため、後見人の選定や任命手続きなどが煩雑で、時間やコストがかかることがあります。

  4. 人材不足や後見人の負担問題
    法定後見制度は、後見人が支援を行うことになりますが、後見人の数が不足しているため、後見人にかかる負担が大きくなっていることが問題となっています。また、後見人には一定の報酬が支払われるため、被後見人の負担が大きくなっていることがあります。

これらの問題点を解決するために、任意後見制度が注目されており、成年人が自己の意思で後見人を選定することができるようになっています。

任意後見制度とは

 任意後見制度とは、成年人が自ら後見人を指定し、自己の将来に備えるために行う後見のことです。成年人が健康であり、自己の意思を自己で形成・表明できる状態である場合に、事前に後見人を選定しておくことで、将来の万一の事態に備えることができます。

 任意後見は、法定後見とは異なり、自己の意思に基づく合意によって成立します。成年人が自ら後見人を指定し、その意思に後見人が同意することで、成立します。また、任意後見では、後見人の選定から任命手続き、後見人との契約内容など、全ての手続きが任意であり、自己の意思に基づいて行われます。

 ただし、任意後見契約書を作成しても、任意後見受任者は後見事務を開始することはできません。任意後見契約の効力を生じさせるためには、任意後見監督人が選任されなければなりません。任意後見監督人とは、任意後見人の後見事務を監督する人のことです。この任意後見監督人の職務は、任意後見人が任意後見契約の内容どおり、適正に仕事をしているかを、任意後見人から財産目録などを提出させるなどして、監督することです。
 
 任意後見の場合、被後見人が後見人に何らかの指示を与えることができます。例えば、医療に関すること、生活に関すること、財産管理に関することなど、様々な面で指示を与えることができます。また、後見人が被後見人の生活に関する問題に直面した場合には、その問題に対して被後見人と相談しながら決定を下すことができます。

 任意後見は、自己の意思に基づく合意によって成立するため、被後見人が自己の意思を自己で形成・表明できる状態である場合に、効果的な後見制度となります。

任意後見にかかる費用

 任意後見にかかる費用は、以下のようになります。

  1. 後見人報酬
    任意後見制度においては、後見人報酬が発生しない場合がありますし、発生する場合もあります。これは後見契約によって決められます。ただし、任意後見監督人から報酬の請求があった場合は、家庭裁判所の判断により、被後見人の財産から報酬が支払われることになります。その額は管理財産額に応じて月1万~3万円です。

  2. 契約書作成費用
    任意後見契約を作成する場合、弁護士や司法書士に依頼することが多く、その場合には契約書作成費用がかかります。契約書作成費用は、依頼する弁護士や司法書士の事務所によって異なります。

  3. その他の費用
    後見人が被後見人の財産管理や生活支援を行う場合、そのための費用がかかることがあります。例えば、被後見人の生活費用や医療費用、介護費用などが含まれます。これらの費用は、後見契約によって決められます。

 任意後見にかかる費用は、後見契約によって決められます。被後見人が支払う費用の範囲や後見人報酬の額は、後見契約に明記されるため、事前に把握することができます。また、任意後見契約を締結する際には、弁護士や司法書士に相談することがおすすめです。

任意後見の問題点

 任意後見制度には、以下のような問題点が指摘されています。

  1. 被後見人の意思が変わった場合の対応が必要
    任意後見制度では、被後見人が自己の意思で後見人を選定するため、その意思が変わった場合の対応が必要となります。例えば、後見人との関係が悪化した場合や、後見人が不適切な行為を行った場合などが挙げられます。

  2. 被後見人の財産管理に対する知識や経験が必要
    任意後見制度では、後見人が被後見人の財産管理を行うことになりますが、そのためには財産管理に対する知識や経験が必要です。後見人にそのような知識や経験がない場合は、被後見人の財産管理に失敗する可能性があります。

  3. 費用がかかる
    任意後見制度では、後見人に報酬が支払われることがあります。また、後見人が財産管理を行う場合には、そのための手数料や費用がかかることがあります。

  4. 後見人の任命に関する問題
    任意後見制度では、後見人を選定するためには、被後見人が自己の意思で選定しなければならないため、後見人の任命に関する問題が生じることがあります。例えば、後見人を選定することができない場合や、選定した後見人が不適切な行為を行った場合などが挙げられます。

 これらの問題点を解決するために、任意後見制度の普及や後見人に対する研修や支援などが進められています。また、被後見人自身が予め財産管理や生活支援に関する指示書を作成することで、後見人の負担を減らすことができるとされています。