法定雇用率とは、企業や国・地方公共団体が達成を義務付けられている障害者雇用率のことで、障害者雇用率は下記の計算式で算出されます。
出典:障害者雇用率制度について(厚生労働省)
法定雇用率は事業主の区分によっても異なりますが、2023年1月現在では、事業主別の法定雇用率は次のようになっています。
- 民間企業:2.3%
- 国・地方公共団体:2.6%
- 都道府県等の教育委員会:2.5%
直近の変更点
直近の主な制度変更として、精神障害者の雇用義務化、法定雇用率の引き上げ、精神障害者である短時間労働者の算定方法の変更の3点がありました。
1.精神障害者の雇用義務化
障害者雇用促進法が改正され、平成30年4月より障害者雇用義務の対象として精神障害者も加わりました。
今後は、これまで対象だった身体障害者、知的障害者に加え、精神障害者も障害者雇用義務の対象となります。
2.法定雇用率の引き上げ
2021年3月に、民間企業の法定雇用率は2.2%から2.3%に引き上げが行われました。
それまでは従業員45.4名以上の企業に障害者の雇用義務が生じていましたが、2.3%の場合、従業員43.5人以上の事業主は雇用義務を負うことになります。
3.精神障害者である短時間労働者の算定方法の変更
精神障害者の定着を促進するために、短時間で働く精神障害者の算定方法が見直されています。
以下の条件に当てはまれば、これまで0.5名の算定から、1名の算定に変更となりました。(雇入れから3年以内の方または手帳取得から3年以内の平成35年3月31日までに雇い入れられ、手帳を取得された方。)
また、全ての種類の障害に当てはまることですが、必ずしも1人の障害者が1人の雇用としてカウントされるのではなく、障害の種類や程度によってカウント方法が異なります。